廃棄物処理

INDUSTRIAL WASTE TREATMENT

廃棄物は大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物があります。
産業廃棄物は事業活動で生じた廃棄物であり法令で定められた20種類のことをいい、一般廃棄物はそれ以外の物を指します。
廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性があり人の健康に被害を生じさせる危険性があるものは特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として扱われます。
法的に取り扱いが異なり、一般廃棄物は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。

排出事業者の処理責任

産業廃棄物

\収集運搬から中間処理までお任せください/

産業廃棄物の廃棄に当たっては許可を受けた処分業者へ委託する事となっています。
山下商店は収集運搬から中間処理を責任を持って行っていますので産業廃棄物も山下商店にお任せください。

産業廃棄物のイメージ画像

管理による書類等も/

・産業廃棄物処理委託契約書

・紙マニフェスト

・電子マニフェスト

・フロン行程管理票

上記の書類の作成もお任せください。

処理の流れ

産業廃棄物の流れ画像
産業廃棄物の流れ画像

・がれき類 ・ガラス、陶磁器くず
・金属くず ・廃プラスチック類
・木くず ・紙くず ・繊維くず など

産業廃棄物の流れ画像

・焼却 ・埋立 ・リサイクル など

マニフェスト

マニフェストとは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処分が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。
排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処分されたか否か」を確認する義務が課せられています。
処分業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。
委託契約を締結せずにマニフェストのみ交付することはできません。

電子マニフェストとは

マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。
導入のメリットとして、紙の管理が不要になることや入力漏れの防止、スピードが速くなり作業の透明性があがることなどが挙げられます。

マニフェストと電子マニフェスト画像

フロン回収

業務用冷蔵機器などに使用されているフロン類は、大気中に排出されるとオゾン層の破壊や地球温暖化を促進する原因になります。
廃棄するときは機器の所有者(工事発注者、施主)が費用を負担してフロン回収業者へ機器に充填されているフロン回収を依頼しなくてはなりません。
フロン排出抑制法では、冷媒として使用されているCFC、HCFC、HFCの3種類のフロン類を対象とし、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務付けています。
山下商店はフロン類回収及び引取証明書の発行に対応しています。

フロンガス回収の流れ画像フロンガス回収の流れ画像
フロン回収画像
フロン回収画像

一般廃棄物

\ご家庭の引越や片付けで処分に困った物はお任せください/

ご家庭の不用品回収、お部屋の片づけ、お引越しの際の処分に困った物は山下商店が対応いたします。
大きな不用品の片付けから小さな単品までご相談ください。
一般廃棄物収集運搬業許可を取得しているので安心してお任せください。

\法人・個人を問わずお困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい/

一般廃棄物画像一般廃棄物画像

無料で出張見積に伺います。

私たちは地球環境保護に貢献する為、法令を遵守しリサイクル事業に尽力しております。

\ お電話でのお問い合わせ /

0977-72-2727

ページトップへ戻る